勅令

 

      仏暦2541年(1998年)労働保護法と異なる労働保護に関して規定

                  仏暦2541年(1998年)

 

プミポンアデュンヤデート国王陛下の在位第53年目の仏暦2541年(1998年)8月22日において

 

プミポンアデュンヤデート国王陛下は、仏暦2541年(1998年)労働保護法と異なる労働保護を規定することが適当であるとの状況に即し、タイ王国憲法第221条及び仏暦2541年(1998年)労働保護法第22条に基づき、以下に示す如く勅令を公布するものである。

 

第1条            この勅令を労働保護法との異なる労働保護に関し規定した勅令 」と称する。

第2条            この勅令は、仏暦2541年(1998年)8月19日より有効である。

第3条            以下の業務は、仏暦2541年(1998年)労働保護法と異なる様々な場合の労働保護を与える業務に属する。

(1)      石油法に従った石油事業に関する業務で、石油事業に関係したメンテナンス業務、及び、特に、調査区域での作業、生産現場での現状回復作業といった業務も含むものとする。

(2)      専門知識を使う業務、管理・統括に関する業務、事務的業務、販売に関する業務、サービスに関する業務、生産に関する業務、以上述べたことに関係する業務。

(3)      販売又はサービス提供に係わる食物又は飲料を販売する店において、販売又はサービス提供が、各日の就労日において連続して行われていない業務。(24時間営業では無い店のこと)

(4)      石油又は石油化学に係わる調査、掘削、精製及び製品の生産に係わる専門的又は技術的な業務。

(5)      経営者の立場にある業務、専門的業務、行政事務に係わる業務、及び財政又は経理に係わる業務も含む。

(6)      商品の移動販売又はセールスに係わる業務。

第4条            労働社会福祉大臣はこの勅令に従った運用を行わなければならない。

 

陛下の勅命を受けて

チュアン・リークパイ内閣総理大臣

                                                         省令

 

   仏暦2541年(1998年)労働保護法に基づく労働社会福祉省令第7号(仏暦2541年(1998年))

 

   労働社会福祉大臣は、仏暦2541年(1998年)労働保護法第6条及び第22条に基づく省令を以下の如く公布する。

 

第1項       石油法に従った石油事業に関する業務で、石油事業に関係したメンテナンス業務、及び、特に、調査区域での作業、生産現場での現状回復作業といった業務については、以下に示す如き労働保護を与える。

(1)        雇用者と被雇用者は、始業時間と終業時間を規定するとともに通常の勤務時間を、1日につき12時間を超えない範囲で規定することに合意しなければならない。

(2)        雇用者と被雇用者は、期間毎の連続勤務日数を規定することができるが、その期間は、一期間に対して連続28日間を超えて合意してはならない。

(3)        雇用者は、第(2)号に基づく期間が満了するまで連続勤務した被雇用者に、適当な労働定期休暇を設けなければならない。ただし、被雇用者と雇用者が、一期間に対して14日以上の連続勤務することに合意し、雇用者が被雇用者に対して連続勤務日数の半分以上の連続休暇を設けた場合には本規定は適用外とする。本号に示す労働定期休暇は、雇用者が第28条に基づき設けた週休日も含むものとする。

(4)        第(3)号に基づく休暇が祝日と重なる場合には、雇用者は、次の勤務日に祝日を代償する休日を設定するか、又は祝日に対して労働対価を支払うようにしてもよい。

(5)        雇用者は、休日に実施する海上生活に関する訓練及び防火訓練について、適当な期間をもって事前に報告しなければならず、その他の訓練を休日に行う場合には、被雇用者から事前の承認を得なければならない。更に雇用者は、訓練日及び訓練の事前準備のために雇用者が被雇用者に設定した日に対して、休日勤務手当を支払うとともに、被雇用者が移動に要した費用も合せて支払わなければならない。

第2項       専門知識を使う業務、管理・統括に関する業務、事務的業務、販売に関する業務、        サービスに関する業務、生産に関する業務、以上述べたことに関係する業務について、雇用者及び被雇用者は、1日単位の通常勤務時間数が何時間となるかを規定することができるが、その勤務時間について1週間の合計は48時間を超えてはならない。もし、雇用者と被雇用者が、本項に示す勤務時間を1日につき8時間以上規定することに合意したならば、被雇用者は通常の月給を受けることができる他に、勤務日の1時間あたりの賃金レートと同等の報酬を受け取る権利を有する、又は単位計算によって業績に基づく賃金を受ける被雇用者に対しては、業績に基づき単位毎に計算される勤務日の賃金レートと同等の報酬を受ける権利を有する。

第3項       販売又はサービス提供に係わる食物又は飲料を販売する店において、販売又はサービス提供が、各日の就労日において連続して行われていない業務について、雇用者は、1日の勤務時間中に2時間以上の休息時間を設けても良い。

第4項       雇用者は、石油又は石油化学に係わる調査、掘削、精製及び製品の生産に係わる専門的又は技術的な業務を遂行する女性被雇用者に、その業務の状態、形態が被雇用者の健康又は身体に危険を及ぼさないようにしなければならない。

第5項       雇用者は、経営者の立場にある業務、専門的業務、行政事務に係わる業務、及び財政又は経理に係わる業務を遂行する妊娠中の女性被雇用者に対しては、被雇用者から予め了解を受けた上で、勤務日の残業を行わせなければならない。

第6項       商品の移動販売又はセールスに係わる業務である場合に、もし被雇用者が雇用者に対して商品販売のブローカー料を支払ったならば、被雇用者は、第61条に基づく残業手当及び第63条に基づく休日残業手当を受け取る権利が無い。ただし、雇用者が被雇用者に残業手当又は休日残業手当を支払う合意をした場合はこの限りでは無い。

第7項       この省令は、仏暦2541年(1998年)8月19日より有効である。

 

仏暦2541年(1998年)8月22日

                                                        (トライロン・スワンナキリ)

労働社会福祉大臣

 


                      労働社会福祉省告示

 

               件:国家労働祝日(メーデー)

 

仏暦2541年(1998年)労働保護法第6条及び第29条第1段に基づき、労働社会福祉大臣は、以下に示す如く告示を公布する。

 

第1項       この告示は、労働保護法告示  件:国家労働祝日(メーデー)と称する。

第2項       この告示は、官報の発行日より有効である。

第3項       5月1日を国家労働祝日(メーデー)とする。

 

仏暦2541年(1998年)8月19日告示

                                                        (トライロン・スワンナキリ)

労働社会福祉大臣


                         労働社会福祉省告示

 

件:労働補償金又は勤務時に発生した損害の補償金を被雇用者から請求又は受理するこ

    とに関する規定及び方法

 

仏暦2541年(1998年)労働保護法第6条及び第10条に基づき、労働社会福祉大臣は、以下に示す如く告示を公布する。

第1項       この告示は、労働社会福祉省告示  件:労働補償金又は勤務時に発生した 損害の補償金を被雇用者から請求又は受理することに関する規定及び方           」と称する。

第2項       この告示は、官報の発行日より有効である。

第3項       この告示において、補償金とは、被雇用者の労働補償又は被雇用者が発生させた損害の賠償を目的として、雇用者が被雇用者に請求、被雇用者から受け取る金銭を意味する。

第4項       雇用者が、労働補償金又は勤務時に発生した損害の補償金を被雇用者から請求又は受理することができる財務又は財産に関係した業務としては、例えば以下のようなものがある。

(1) 会計業務

(2) 集金及び支払業務

(3) 被雇用者又は被雇用者の責任下にある場所又は財産の監視又は管理業務

(4) 債務に係わる又は債務を督促する業務

(5) 車両を管理又は車両に対して責任を負う業務

(6) 売買、交換、財産の貸付、割賦販売、融資、財産の預かり、質権の設定、商品倉庫での物品保管、損害保険受諾、金銭の振り込み又は送金、又は銀行に関する業務で、特に被雇用者がこれらの業務に関係した金銭、財産の管理者である場合

第5項       雇用者が第4項に基づき補償金を請求又は受理する場合に、請求又は受理することができる金額は、雇用者が補償金を受理する日において、被雇用             者が受け取っている1日当たりの平均賃金レートの60倍を超えることは             できない。

第6項       雇用者が第5項に基づき請求又は受理する補償金が、補償金の請求又は受理の条件、又は合意事項、又は被雇用者からの承認に基づき雇用者へ損害賠償金として充当されることにより減額された場合には、雇用者は、第5項に規定された金額の範囲内においてのみ補償金を増額請求又は受理することができる。

第7項       雇用者は、商業銀行又は他の金融機関に設けたそれぞれの被雇用者の口座に補償金を預け、補償金を受理した日から7日以内に被雇用者に、商業銀行又は他の金融機関の名前、口座名、口座番号を報告しなければならず、更に、雇用者は、規定された以外の他の方法で又は他の効果を得るために、補償金を保管することはできない。

 

                                   仏暦2541年(1998年)8月19日告示

                                                    (トライロン・スワンナキリ)

                                    労働社会福祉大臣

 

 


                                               省令

 

               仏暦2541年(1998年)労働保護法に基づく省令

 

仏暦2541年(1998年)労働保護法第4条第2段及び第6条に基づき、労働社会福祉大臣は、以下に示す如く省令を公布する。

仏暦2541年(1998年)労働保護法の全て又はその一部は、以下の規定に該当する種類の雇用者に対して適用しない。

(1)仏暦2541年(1998年)労働保護法は、私立学校法に基づく私立学校を運営

      する雇用者、特に学校長、教師関係者に対しては適用しない。

(2)第1章(総則)の第12条、第18条、第21条、第22条、第2章(一般労働使用)の第30条を除く第23条から第37条まで、第3章(女子労働使用)の第3    8条から第43条まで、第4章(年少者労働使用)の第44条から第52条まで、第5章(賃金、時間外労働手当、休日労働手当及び休日時間外労働手当)の第53条、第54条、第55条及び第70条を除く第53条から77条まで、第6章(賃金委員会)の第78条から第91条まで、第7章(福祉)の第92条から第99条まで、第8章(安全、労働衛生及び職場環境)の第100条から第107条まで、第9章(管理)の第108条から第115条まで、第10章(休暇)の第116条及び第117条、第11章(解雇手当)の第118条から第122条まで、第12章(労働者援護基金)の第126条から第138条までは、事業に無関係な家事業務に携わる被雇用者の雇用者に対しては適用しない。

(3)第1章(総則)の第12条、第16条、第18条、第22条、第2章(一般労働使      用)の第23条から第37条まで、第3章(女子労働使用)の第38条から第43条まで、第4章(年少者労働使用)の第44条から第52条まで、第5章(賃金、時間外労働手当、休日労働手当及び休日時間外労働手当)の第53条、第54条、第55条及び第70条を除く第53条から77条まで、第6章(賃金委員会)の第78条から第91条まで、第7章(福祉)の第92条から第99条まで、第9章(管理)の第108条から第115条まで、第10章(休暇)の第116条及び第117条、第11章(解雇手当)の第118条から第122条まで、第12章(労働者援護基金)の第126条から第138条までは、経済的に利益を生まない業務に携わる被雇用者の雇用者に対しては適用しない。

 

                                    仏暦2541年(1998年)8月19日告示

                                                    (トライロン・スワンナキリ)

                                    労働社会福祉大臣

                            
   
省令

 

   仏暦2541年(1998年)労働保護法に基づく労働社会福祉省令第2号(仏暦2541年(1998年))

 

仏暦2541年(1998年)労働保護法第6条及び第23条第1段に基づき、労働社会福祉大臣は、以下に示す如く省令を公布する。

第1項       全ての分野の業務について1日当たりの通常労働時間は8時間を超えてはならな        い。

第2項       被雇用者の健康及び安全に危険を及ぼす可能性のある業務とは、具体的には以下の通りである。

(1)        地下、水中、トンネル、又は空気の循環の無い場所で行わなければならな      い業務

(2)        放射能に関係した業務

(3)        金属溶接業務

(4)        危険原料の輸送業務

(5)        危険化学物質の製造業務

(6)        作業者が危険な振動を受ける機械を使って作業する必要がある業務

(7)        危険を及ぼす恐れがある高温、低温下で作業する必要がある業務

更に、高い危険性を有する業務の形態、又は第103条に基づく省令に規定された危険基準を超える職場環境である場合には、人体への影響を防止しなければならない。

 

仏暦2541年(1998年)8月19日告示

                                          (トライロン・スワンナキリ)

                        労働社会福祉大臣


                                 省令

 

   仏暦2541年(1998年)労働保護法に基づく労働社会福祉省令第3号(仏暦2541年(1998年))

 

仏暦2541年(1998年)労働保護法第6条及び第26条に基づき、労働社会福祉大臣は、以下に示す如く省令を公布する。

第24条第1段に基づく時間外労働時間、及び第25条第2段及び第3段に基づく休日労働時間については、合計が1週間で36時間を超えてはならない。

休日の労働時間とは、休日における時間外労働時間を含む意味とする。

 

    仏暦2541年(1998年)8月19日告示

                                             (トライロン・スワンナキリ)

                          労働社会福祉大臣


                                 省令

 

   仏暦2541年(1998年)労働保護法に基づく労働社会福祉省令第4号(仏暦2541年(1998年))

 

仏暦2541年(1998年)労働保護法第6条及び第29条第4段に基づき、労働社会福祉大臣は、以下に示す如く省令を公布する。

慣習に従った休日(祝日)において雇用者が被雇用者に労働休暇を与えなくてもよい種類又は形態の業務とは以下のようなものである。

(1)ホテル、娯楽施設、食堂、喫茶店、クラブ、協会、病院、観光サービスを提供する場所での業務。

(2)森林の中での業務、僻地での業務、運輸業務、及び連続勤務を行わなければならず休むことで作業に損害を及ぼす種類又は形態の業務。

 

 

                          仏暦2541年(1998年)8月19日告示

                                             (トライロン・スワンナキリ)

                          労働社会福祉大臣


                                  省令

 

  仏暦2541年(1998年)労働保護法に基づく労働社会福祉省令第5号(仏暦2541年(1998年))

 

仏暦2541年(1998年)労働保護法第6条及び第36条に基づき、労働社会福祉大臣は、以下に示す如く省令を公布する。

第1項       被雇用者は、以下に示す場合において研修又は知識、能力開発のために休む権利を有する

(1)        労働社会福祉、又は被雇用者の業務の効率化を目的とする専門技能の向上

に効果がある場合。

(2)        政府が実施又は実施を認めた学習結果の検査試験を受ける場合。

第(1)号の研修又は知識、能力開発は、プログラム又はカリキュラムを有しており、かつ確実、明確なプログラム又はカリキュラムの期間が設定されていなければならない。

第2項       被雇用者の研修又は知識、能力開発のための休暇について、被雇用者は、研修又は知識、能力開発を目的として、明確な理由を報告するとともに、もしあるのならば関係する証拠を提示しなければならならず、休暇日の7日以上前に雇用者に事前に通知しなければならない。

第3項       雇用者は、以下に示す場合において研修又は知識、能力開発を目的とした休暇を被雇用者に許可することはできない。

(1)        休暇をとる年度において、研修又は知識、能力開発を目的とした休暇を3     0日以上又は3回以上とったことがある場合、又は

(2)         雇用者が、被雇用者の休暇が雇用者の事業運営に損害又は影響を与える恐れがあるとの見解を示した場合。

 

                          仏暦2541年(1998年)8月19日告示

                                             (トライロン・スワンナキリ)

                          労働社会福祉大臣


                                  省令

 

  仏暦2541年(1998年)労働保護法に基づく労働社会福祉省令第6号(仏暦2541年(1998年))

 

仏暦2541年(1998年)労働保護法第6条及び第49条(3)(4)(5)(6)(7)及び(10)に基づき、労働社会福祉大臣は、以下に示す如く省令を公布する。

被雇用者が18歳以下の年少者である場合に、雇用者が被雇用者を労働させることが禁じられる業務としては、例えば、

(1)       以下に示すような危険を及ぼす恐れがある高温、低温、振動、騒音下での業務。

@       摂氏45度以上の作業環境下で行う業務

A       冷凍により食品を加工、保存する温度環境下で行う業務

B       振動掘削機を使用する業務

C       1日当たり8時間の労働において、被雇用者が連続して85デシベル(A)以上の騒音を受ける業務

(2)       危険を有する化学物質、毒性を有する材料、爆発物又は可燃物に関係した業務。

@       本省令の末尾に添付したリストに従った発癌性物質の製造又は運搬に関する    業務

A       シアン化物に関係した業務

B       発火物、花火又は他の爆発物に関する業務

C       調査、掘削、精練、充填、又はガソリンスタンドでの業務を除く燃料又はガスの輸送交換に関する業務

(3)       以下に示すようなビールス、バクテリア、カビ又はその他の菌といった悪性の微        生物に関係した業務。

@       検査室での業務

A       伝染病法に基づく伝染病に感染した患者の看護業務

B       病院患者の用具、衣類の衛生処理に関する業務

C       医療機関での廃物、汚染物の片づけ、運搬、処理に関する業務

(4)       いずれの形態の運転又は操作であるかに関係なく、エンジン又は電気を動力源に使用するフォークリフト又はクレーンの運転又は操作業務。

(5)       放射能に関係した全ての業務。

 

                                仏暦2541年(1998年)8月19日告示

                                                   (トライロン・スワンナキリ)

                              労働社会福祉大臣